暗号化従事者は、職務侵占罪を構成する可能性がありますか?

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バイナンスやオイなどのトップ取引所の動きから見ると、今後内部腐敗への取り締まりはますます強化されるだろう。

作者: Liu Zhengyao

はじめに

最近、暗号業界の従事者が職務侵占犯罪に関与している可能性があるという相談を二件受けたため、この問題について特に分析を行う短文を書く必要があります。これにより、暗号業界の従業員や経営者、リーダーに参考を提供し、法律のレッドラインを明確にし、共にウェブ3を正しく構築することを目指します。

I. 刑法の解体 公務横領の構成

職務侵占罪について我国の《刑法》規定から見ると、実際にはそれほど複雑ではありません——会社、企業、またはその他の単位の職員(主体の身份)が、職務上の便宜を利用して、本単位の財物を不法に占有し、金額が大きい行為(客観的行為)です。職務侵占罪には三段階の刑期があります:一般的な情況の場合、三年以下の懲役;金額が巨額の場合、三年以上十年以下の懲役;金額が特に巨額の場合、十年以上の懲役または無期懲役(行為の結果)。

関連する司法解釈によれば、職務侵占犯罪の立件基準は3万元であり、ハードルは非常に低いです。

次に、暗号業界の特殊性

2017年の「9.4公告」(《トークン発行資金調達リスクを防ぐための公告》)以降、中国本土のすべての仮想通貨発行(融資)のプロジェクトが停止され、一部の中国本土で運営されている仮想通貨取引所が中国から移転しました。2021年の「9.24通知」(《仮想通貨取引の投機リスクを防ぎ、処理するための通知》)以降、中国本土のすべての仮想通貨関連の営業活動が「違法金融活動」として位置づけられ、仮想通貨取引所は中国本土で完全に合法的な運営の法的根拠を失い、すべて海外に移転しました。

その他の仮想通貨に関連する業務活動、たとえば、仮想通貨と法定通貨の交換業務、仮想通貨同士の交換業務、中央カウンターパーティーとしての仮想通貨の売買、仮想通貨取引に対する価格設定や情報仲介の提供などの業務活動は、中国本土でも禁止されています。

現在国内で比較的安全な暗号起業は一般的にブロックチェーンプロジェクト(発行通貨に関与しない)、仮想通貨ウォレット会社などです。

しかし、「9.24 通知」により、海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて本土の住民にサービスを提供することは禁止されているにもかかわらず、中国人背景の仮想通貨取引所における本土のユーザー数は依然として半分以上を占めている。深圳、杭州、上海など本土の地域には、いくつかの海外仮想通貨取引所の技術チームやカスタマーサービスチームも存在している。

このような状況は他の産業ではあまり見られません——国家政策ではある事業が非法と宣言されていますが、実際にはその事業が国内で「安定して」存在しており、さらには現在司法機関がこれらの海外で非法金融活動を行っている会社と何らかの形で司法「協力」を行うこともあります。例えば、国内の司法機関が海外の仮想通貨取引所に対して証拠請求を行い、関連する証拠を犯罪の疑いがある被告に対する訴追の証拠として使用します。

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三、通貨圈の従業員は職務侵占罪の主体となる可能性がありますか?

上記のように、職務侵占罪の犯罪主体は「会社、企業またはその他の単位の職員」でなければなりません。もし「違法金融活動」を行っている海外の会社(例えば、仮想通貨取引所)であったり、その国内の支店、実質的支配会社などが職務侵占罪における「会社、企業またはその他の単位」となることができるのでしょうか?

これは北京市高院の公式アカウントが「職務の便宜を図って「仮想通貨」を得ることは可能か?法院:刑罰!」という記事の中での見解を取り上げざるを得ません。弁護人が提出した被害者(会社)のプロジェクトが仮想通貨に関わっているため、リスクは自己負担であり、法的保護を受けるべきではないという意見に対して、法院は次のように考えました:仮想通貨取引のリスク及び会社(被害者)のプロジェクトの性質は、確認された事実及び関連する法律規定に基づき被告人(犯罪の容疑者)の行動を法的に評価することに影響を与えない。

簡単に翻訳すると、仮想通貨トップ取引所の業務シーンにおいて、取引所の社員に職務侵占などの犯罪行為が存在する場合、その取引所自身の業務が内地で合法か違法かに関わらず、評価が行われるということです。

もう一つの問題は、張三や李四が特定の仮想通貨取引所または他の暗号業界の会社の従業員であることをどのように証明するかということです。表面的には、労働契約の締結や社会保険の支払いの有無で判断されますが、より重要なのは、会社が従業員に対して管理や労働報酬の支払いを支配する機能を持っているかどうかを見ることです。

仮想通貨取引所やその他の暗号業界の企業に関して、実際の運営では一般的に自社名義で内地に従業員を雇うことはせず、労務会社などの「仲介機関」や他の実質的な管理会社(内地で通貨関連の業務を行っていない)を労働雇用主体として利用することが多い。また、より「自由な」web3の雇用モデルも存在し——労働契約を結ばず、直接USDTや他のトークンで給与を支払う。この場合、職務侵占罪の被害者の特定が実務上大きな議論を呼ぶことがある。告発側(公訴側)や弁護側は「八仙過海、それぞれの神通力を発揮して」自らの合法的権利を守ることができる。

最後の質問は、関与している資金や財物が仮想通貨である場合、相応の犯罪を構成するのかということです。職務侵占罪の例を挙げると、職務の便宜を利用して会社のUSDT、ETH、BTCなどの仮想通貨を侵占する場合、実務上の議論はあまり大きくないかもしれません。なぜなら、これらの主流の仮想通貨は財産属性を持つことが司法理論と実務上の共通認識となっているからです。しかし、侵占された会社自身が発行したトークンの場合はどうでしょうか?また、まだロック解除されていない、上場していないトークンなどの将来的な期待利益を侵占する行為は職務侵占罪を構成するのでしょうか?これらは非常に議論の余地のある領域であり、専門のweb3弁護士(弁護でも告発でも)にとって大いに活躍できる分野です。

四、国家に属さない職員の贈賄罪の暗号業界における適用

一部の暗号関係者にとって、次のような法的シナリオが存在する可能性があります:職務侵占罪と非国家スタッフの受賄罪の両方が同時に関与する可能性があります。例えば、最高裁が発表した「民間経済発展を促進するための典型的な刑事事件」に関する文書で言及されている「石某玉の非国家スタッフの受賄および職務侵占事件」。

概略事件:石某玉は職務上の便宜を利用して、他の会社との本社の協力業務(仮想通貨報酬)を引き入れる中で、他の会社から合計608万元の財物を不法に受け取った。また、職務上の便宜を利用し、前述の2社が協力して行った仮想通貨業務において、本社の複数のアカウントを通じて仮想通貨を現金化し、自身が管理する個人銀行口座に転送し、本社の財物を合計366万元不法に占有した。

結局、北京の海淀地方裁判所は、賄賂の受け取りと非国家公務員による横領を同時に行った罪として、12年の刑を宣告した。

結論

昨年の12月に、バイナンスを代表とするいくつかの仮想通貨取引所が内部の腐敗問題を厳しく調査し始めたという報道があり、今年の3月に明らかになったバイナンスの従業員のインサイダー取引事件は、実際には暗号業界の「氷山の一角」である。仮想通貨業界の中央集権的な機関は、伝統的な金融機関や証券機関のように厳密な規制を受けることができないため、暗号機関の従事者によるインサイダー取引や、マーケットメイカー、プロジェクトサイドとの内外の癒着などの事件は、実際に数多く発生している。しかし、これらの事件の違法コストは非常に低く、摘発の難易度も高い(低レベルのミスを犯さない限り)。弁護人の立場から見ると、仮想通貨に関連する職務侵占犯罪や非公受贈犯罪の弁護の余地も比較的広い。

しかし、バイナンスやオーイなどのいくつかのトップ取引所の動きを見ると、今後内部の腐敗に対する取り締まりはますます強化されるだろう。さらに、シンガポールや香港などの国や地域がweb3産業に対するコンプライアンス規制をますます厳格にしているため、リウ弁護士は仮想通貨取引所や他の暗号業界の内部コンプライアンスの発展が従来のインターネット企業とますます類似し、進化するだろうと信じている。

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