仮想通貨ICO投資に参加しますが、投資資金は戻ってきますか?

このケースを例に挙げてみましょう。

執筆者: Shao Shiwei、上海マンキュー法律事務所上級弁護士

2017年9月4日、国内でICO(Initial Coin Offering)による資金調達が活発化し、投機が横行し、疑惑が広がっているとして、「トークンの発行及び資金調達のリスク防止に関する発表」(以下、94発表)が発表された。違法な金融活動に従事することにより、経済と金融の秩序が著しく混乱しました。

そして発表では、トークン発行融資とは、融資主体がトークンの違法な販売・流通を通じて投資家から調達したビットコインやイーサリアムなどのいわゆる「仮想通貨」を指し、実質的には承認のない違法な公的融資であると指摘した。 , トークン・クーポンの違法販売、有価証券の違法発行、違法資金調達、金融詐欺、ねずみ講などの違法・犯罪行為の疑い。

実際のシナリオ

ケースその 1:

2017年7月、丁氏は友人の紹介で陳氏と知り合い、仮想通貨への投資を手伝うことができると主張し、ブラックホール社が開発した沙廟コインを丁氏に勧め、沙廟コインを資金調達に利用した。 . ビットコインとイーサリアム。原告は被告に34万4000元を送金し、チェンにビットコインの購入を委託した。チェン氏は合計26ビットコインを購入し、19万枚のシャミャオコインと交換した後、シャミャオコインを丁さんの財布に送ったと述べた。

94 発表後、ブラック ホール カンパニーは顧客に Shamiao コインの返却を求め、対応するビットコインとイーサリアムを顧客に返却しました。ディンはシャミャオコインをチェンの財布に返し、チェンにブラックホールカンパニーに返却するよう託した。それを受け取ったブラックホールは26ビットコインをチェンに返却したが、チェンは丁への返却を拒否した。

ケース 2:

2018年10月、李氏は友人の紹介で王氏と知り合い、王氏は李氏にデジタル通貨デリバティブ取引所を運営しており、同取引所が同時に仮想通貨を発行することを紹介した。したがって、李氏と王氏の会社は「融資契約」に署名し、契約書に記載されたアドレスに従って20ビットコインを送金した。

その後、李氏は王氏が言及したデジタル通貨デリバティブ取引所が設立されておらず、対応する仮想通貨も発行されていないことを知った。しかし、リー氏はワン氏に以前に届けたビットコインを返すよう求めたが、要求は失敗した。

弁護士の分析

94年の発表では、トークン発行の資金調達や取引については、投資家が自ら投資リスクを負担しなければならないと指摘した。 **司法実務においては、ICO への委託投資の有効性についても異なる理解があります。この契約は有効であり、94年公告はいかなる組織や個人もトークン発行金融活動に従事することを禁止しているが、個人の投資行動は禁止していないという。契約は無効だという議論もある。投資行為は公序良俗(金融安全、市場秩序)に違反すると考えられます。

このほど、「国家裁判所金融審判事務会議議事録(意見募集草案)」(以下「会議議事録」という。)が公表され、議事録第3章第83条から第88条までは、国内の主な仮想通貨紛争を取り扱っている。実践とその処理ルール。 第84条は投資信託仮想通貨紛争の裁判を規定しており、その内容は以下の通りである

当事者は、委託者が自己の名前で仮想通貨取引プラットフォームに口座を登録し、受託者に投資活動を委託するか、委託者が受託者に資金を直接引き渡し、受託者が自己の名前で資金を引き渡すことを契約で合意します。または、実際に他人の名義で投資運用を行う場合には、両者の間で投資委託契約が締結されたものとみなすことができます。 「トークン発行の資金調達リスク防止に関する公告」(2017年9月4日)発表後に契約が締結された場合、人民法院は代理業務が違法であるとして委託契約は無効であると判断する必要がある。これによりお客様が被る損失については、委託事項の原因を主な考慮事項として過失割合**を決定し、関係者で共有することが可能です。

議事録には、ICO受託投資契約の法的効力が明記されています**(焦点) 2017年9月4日を境として、それ以前に締結された契約は有効となり、それ以降に締結された契約は有効となります。契約は無効です。 **

契約無効の法的影響、つまり投資資金を返還するかどうかについても、「過失の程度に応じて顧客の損失を負担する」と「議事録」で明らかにされている。

これは、我が国の「民法」第 157 条における契約無効の法的結果にも該当し、顧客が自らのリスクを負担するという 94 告示の規定よりも公平かつ合理的です。

「民法」第157条 民事法律行為が無効となり、取消され、又は無効と決定されたときは、加害者は、その行為によって得た財産を返還しなければならず、返還できないとき、又は返還する必要がないときは、返還しなければならない。割引価格で補償されます。過失のある当事者は相手方の損失を補償し、当事者全員に過失がある場合には、相応の責任を負うものとします。法律に別段の定めがある場合は、その規定に従ってください。

記事の冒頭にある 2 つの訴訟は、いずれも裁判所の判決から引用されています。

1つ目は、2019年の裁判所の有効判決です。裁判後、裁判所は、本件における当事者間の委託契約が法の規定に準拠していると考えたため、**は委託契約の法的効果を認めました。 **委託事項は何らかの理由で保留されており、被告は相応の対価を返還しなければならない。仮想通貨は通貨属性を持たず市場に流通できないため、ビットコインに戻すことはできません。 **【(2019)湖北0106民中第2042号】

2 番目の訴訟では、委託会社が海外企業であったため、依頼者の訴えは裁判所に認められず、取り消されました。 **

同様の事例において、委託者が受託者と個人的に委託契約を締結し、受託者が委託事務を遂行したことを証明できなかった場合、たとえ委託時期が94年告示以降であっても、裁判所は依然として受託者は**返還義務を負いますが、利息による損失はサポートされません。 **【(2019)蘇12民中第3024号】

したがって、94年告示で定められているとはいえ、実際には、裁判所は依然として両当事者の過失の程度、立証責任等を考慮して、両当事者の責任分担を総合的に判断することとなります。 「議事録」は、傾向の強い司法実務にも言及し、今後の司法実務と裁判ルールの方向性を示す比較的明確で明確な規定を作成すべきである。

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内容は参考用であり、勧誘やオファーではありません。 投資、税務、または法律に関するアドバイスは提供されません。 リスク開示の詳細については、免責事項 を参照してください。
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