マレーシア暗号資産監督全景:二重フレームワーク ライセンス取引所 IEO制度

マレーシア暗号化資産規制フレームワークと市場の概況

一、規制フレームワーク

マレーシアは暗号化通貨に対して"二重規制"モデルを採用しており、主にマレーシア中央銀行とマレーシア証券委員会が共同で規制機能を担っています。中央銀行は貨幣政策と金融安定性を担当し、民間発行のデジタル通貨を法定通貨として認めていません。証券委員会は、条件を満たす暗号化資産を資本市場の規制体系に組み入れ、それを証券商品として規制しています。全体的に見て、マレーシアは暗号化資産を通貨ではなく証券/投資商品として規制しています。

規制制度の法的基盤は、2019年1月に発効した《2007年資本市場とサービス法(デジタル通貨とデジタルトークンは証券と見なされる)命令》に由来します。この法律は証券委員会に規制権限を付与し、暗号資産が一定の投資特性を満たす限り、証券と見なされることを規定しています。その後、証券委員会は段階的に《公認市場運営者指針》や《デジタル資産指針》などの補完的な規則を発表し、それぞれデジタル資産取引所の参入条件、初回取引所発行プラットフォーム、及びデジタル資産の保管サービスを規制しました。

具体的な規制措置に関して、マレーシアには明確なライセンス基準があります。デジタル資産取引プラットフォームは、認可された市場運営者として登録し、高いコンプライアンス要件を満たさなければなりません。これには、現地登録、最低資本要件、強固なリスク管理メカニズム、マネーロンダリング防止措置、およびKYCプロセスが含まれます。さらに、証券委員会は「デジタル資産カストディアン」制度を導入し、資産カストディサービスを提供する機関は関連するライセンスを取得し、顧客の資産を独立して保管し、記録を明確にし、リスクを隔離することを求めています。

ウォレットサービスについて、もしそれが単に分散型ソフトウェアウォレット機能を提供するだけであれば、規制の範囲には含まれません。しかし、もしそれが法定通貨の交換や保管機能を兼ね備えている場合は、相応の支払いまたは保管資格を取得する必要があります。この差別化された取り扱いは、革新の発展と規制の管理可能性を両立させています。

II. 為替規制と市場構造

2025年までに、マレーシアには証券委員会から承認を受けた6つのライセンスを持つデジタル資産取引所があります。それは、Luno Malaysia、SINEGY、Tokenize Malaysia、MX Global、HATA Digital、Torum Internationalです。これらのプラットフォームはすべて認可された市場オペレーターであり、地元の銀行システムと連携しており、マレーシアリンギットでの入金、出金、通貨交換をサポートしています。

証券委員会の規定に基づき、ライセンスを持つ取引所に上場される各種デジタル資産は、すべて承認を受ける必要があります。2025年初頭までに、取引が許可された暗号化通貨の種類は22種類であり、主流のコイン、パブリックチェーンコイン、DeFiコインなどが含まれています。特に、いかなるステーブルコインやプライバシーコインも取引の承認を受けていないことに注意が必要です。

プラットフォームの競争状況に関して、Luno Malaysiaは最初に承認された取引所として、市場の絶対的なリーダーシップを維持しています。登録ユーザー数は100万人を超え、累積取引回数は7200万回を超え、管理資産の総額は42.8億リンギットに達しています。他の取引所の市場シェアは比較的限られていますが、それぞれ独自の特徴と発展の道筋があります。

投資家のプロフィールを見ると、個人投資家が主で、若年層が顕著に増加しています。Lunoのデータによると、その投資家の平均年齢は34.8歳で、男性の割合は76%です。中央値の入金額はRM100で、"小口・多頻度"の典型的なリテール市場の特徴を示しています。

三、資金の出入りメカニズムと外国為替管理

マレーシアのライセンスを持つ取引所は一般的に自国通貨であるマレーシアリンギットを評価単位として充填と引き出しをサポートしています。ユーザーはローカル銀行の振込を通じて法定通貨を取引所のアカウントに入金し、その後暗号化通貨に交換することができます。また、保有している暗号資産を売却して、リンギットを自分の銀行口座に引き出すこともできます。

マレーシアは長期にわたり厳格な資本管理政策を実施しています。暗号資産を通じた資金流出のルートを防ぐために、規制当局は取引所に対して次の措置を講じています:

  • リンギット建ての取引のみが許可されています
  • 引き出しはローカル銀行口座のみに制限されています
  • 暗号の引き出しのレビュー

これらのデザインは、暗号資産が資金移動のツールになることを効果的に避けており、投資家がビットコインやイーサリアムなどの高ボラティリティの通貨を購入しても、それを外貨資産に転換して外国為替移動を行うことは難しい。規制の基本的な立場は「取引行為を禁止しないが、越境用途を制御する」というものである。

第四に、ファンドのカストディモデルと顧客資産保護

マレーシアのすべてのライセンスを持つ取引所は、中央集権型の保管取引モデルを採用しており、ユーザーは資産をプラットフォーム内のウォレットまたはアカウントに入金して取引を行う必要があり、個人のオンチェーンウォレットを使用して直接マッチングまたはオンチェーントランザクションを行うことはできません。

マレーシア証券委員会は「デジタル資産カストディアン」制度を導入し、トークン保管サービスを提供する機関に特別な規制基準を設けました。2023年末までに、CoKeepsを含む3つの機関がデジタル資産カストディアンの原則承認を得ています。

証券委員会はすべてのライセンス取引所に要求します:

  • 1:1の準備金比率を維持し、顧客の資産を他の用途に流用してはならない
  • 定期的な資産監査の実施と準備金証明報告書の開示
  • プラットフォームによるいかなる形式の顧客資産の貸し出しやレバレッジ投資行為を禁止します。

この制度設計は、特にFTX事件後において、投資家の信頼を保障する上で重要な意義を持っています。

五、許可されていないプラットフォームの使用現象と規制の態度

マレーシアは厳格なライセンス制度を設けていますが、実際の市場では一部のベテラン投資家が海外の未登録プラットフォームを利用しています。これらのプラットフォームは、より豊富な取引通貨、レバレッジツール、金融派生商品を提供しており、高頻度取引者や高収益を求めるユーザーにとって大きな魅力があります。

上記の状況に対処するため、マレーシア証券委員会は段階的に規制措置を強化し、体系的な制限と罰則メカニズムを形成しました:

  1. 投資家アラートリストシステム
  2. 正式な執行命令と差し止め命令
  3. 技術と金融手段の封鎖の組み合わせ
  4. 投資家教育と国民への忠告

全体として、マレーシアの規制当局は無許可取引プラットフォームに対してゼロトレランスの姿勢を持ち、行政命令、金融封鎖、世論宣伝の三位一体の手段を通じて、「コンプライアンスが基本、リスクは自己負担」という規制のボトムラインを確立しました。

六、トークン発行制度とIEOプラットフォームの監督

マレーシアはデジタルトークンの発行に対して高度に慎重なコンプライアンス制度を設計しています。証券委員会が発表した「デジタル資産ガイドライン」に基づき、すべての公募資金調達に関わるトークン発行活動はすべて証券発行と見なされ、「資本市場およびサービス法」の下での規制体系に組み込まれる必要があります。このメカニズムの核心は、「初回取引所発行(Initial Exchange Offering、IEO)」プラットフォームモデルを導入することで、従来のICOにおけるプロジェクト審査の空白や投資家保護の弱さの問題を代替することです。

証券委員会の分類によれば、IEOプラットフォームは「認可市場運営者」システムの新しいカテゴリーに含まれています。2025年までに、2つのプラットフォームが登録許可を取得しました:Pitch Platforms Sdn Bhd(ブランド名pitchIN)とKapital DX Sdn Bhd(略称KLDX)。

完全なIEOトークン発行プロセスには、申請とホワイトペーパーの公開、プラットフォームのデューデリジェンスと承認、証券委員会の登録確認と公開販売、資金調達と引き渡し、その後の報告と規制の開示が含まれます。

この制度の核心的な目標は、トークンの発行を制度化し、監視可能で、責任を追及できるようにすることです。プラットフォームのメカニズムを活用して、アクセスの審査と事中の監視を実現し、リスクを最小限に抑え、投資家を保護することです。

七、発行可能なトークンの種類と法的地位、市場の実践とケーススタディ

マレーシア証券委員会はIEOプラットフォームを通じて発行されるトークンの種類を明確に分類し、法的地位について詳細に定義しました。トークンは三つの種類に分かれています:

  1. ユーティリティトークン(Utility Token)
  2. セキュリティトークン
  3. トークン化された現実世界の資産(RWA)

IEOプラットフォームが2023年初頭に立ち上がって以来、マレーシアでは代表的なコンプライアンストークン発行プロジェクトがいくつか登場し、Integra Healthcareの固定収入トークン、BidNowプラットフォームのトークン、日新工業Ni Hsin Groupなどの事例を含む実践サンプル体系が初歩的に構築されている。

2024年末までに、マレーシアのIEO市場規模は依然として初期段階にあり、プロジェクトの数は限られているが、コンプライアンスの程度は高い。完了した発行は多くが1000万リンギ以下の中小規模の資金調達プロジェクトであり、従来のIPOとは比較にならないが、地元の中小企業に革新的な資金調達のチャネルを提供している。

八、トークン取引と上場メカニズム

マレーシア証券委員会は、IEOプラットフォームが発行を完了したデジタルトークンが、公開市場で流通することを希望する場合、ライセンスを取得したデジタル資産取引所に上場取引されなければならないと明確に規定しています。このメカニズムは、一般に公開されているトークン取引が規制された環境で行われることを保証し、投資家の権益と市場秩序を保護します。

トークン上場条件と承認プロセスには、規制の登録と承認、取引所内部の審査、ならびに上場および公告メカニズムが含まれます。2024年、BidNowプラットフォームのトークンBIDが初めてIEOによって発行され、取引所に上場することに成功したトークンとなります。

取引所に上場されるトークンが流通過程で市場操作やインサイダー取引などの行為を防ぐために、証券委員会は補完的な二次市場の継続的な監視制度を設けており、主にマネーロンダリング防止と本人確認の要件、市場操作の監視メカニズム、継続的開示義務が含まれています。

九、まとめと展望:IEO制度の評価、公共の受容度と規制のトレンド

2020年にマレーシア証券委員会が正式にデジタル資産の規制フレームワークを設立して以来、現地の暗号貨幣市場とトークンファイナンスメカニズムは徐々に発展しており、特にIEO制度の確立はデジタル資産の合法的な流通とコンプライアンス資金調達に制度的な保障を提供しています。規制が厳密で制度が徐々に整備される中、マレーシアのデジタル金融エコシステムは「革新と安全の両立」に向けて着実に前進しています。

現在の段階では、一般の人々はIEO制度に対して「理性的な観望と小規模な参加」のバランス状態にあります。マレーシア証券委員会は、IEOに対して「慎重にオープンな」規制態度を持っています。2025年に証券委員会が発表したDLTトークン化に関する相談文書は、規制当局がトークン化メカニズムを伝統的な資本市場製品に拡張することを評価していることをさらに示しています。

未来を展望すると、IEOプラットフォームの数とプロジェクトの種類にはまだ成長の余地があります。より多くのステーブルコインやRWAタイプの資産が上場されるかどうかは、政策リスク評価と市場の実際のフィードバックに依存します。世界的に暗号の規制が厳しくなる中、マレーシアはその制度の安定性と法律の明確性を活かして、より多くの地元および地域企業を引き付け、コンプライアンスの道を通じてデジタル資産の発行と取引を行うことができるかもしれません。そして、それによって東南アジアのデジタル金融センターの一つになることを推進するでしょう。

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コメント
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GasFeeTearsvip
· 07-21 03:43
二重の規制は悪くない、通貨を充填できればいい。
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SellLowExpertvip
· 07-21 03:40
規制が厳しくなったので、人をカモにするのがさらに難しくなった。
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SelfCustodyBrovip
· 07-21 03:39
規制はどうしてこんなに複雑なのか
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GweiTooHighvip
· 07-21 03:39
ダブル規制?真剣にカモにされるね
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TerraNeverForgetvip
· 07-21 03:37
また規制
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MetaLord420vip
· 07-21 03:22
新初心者人をカモにする地
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